お知らせ&トピックス
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)が改正されました【厚生労働省】
2016-04-19
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(「がん原性指針」)が改正されました。
改正された対象物質の追加と措置についての詳細は、こちらをご覧ください。
改正された対象物質の追加と措置についての詳細は、こちらをご覧ください。
ストレスチェックにおける労働基準監督署への報告書様式が掲載されました【厚生労働省】
2016-03-15
厚生労働省は、労働基準監督署への報告用「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を公表、掲載しました。詳細はこちらからご覧ください。
芳香族アミンの取扱事業場に関する調査結果等について【厚生労働省】
2016-03-07
福井県の事業場で、オルトートルイジンをはじめとした芳香族アミンを取り扱う作業に従事していた複数名の労働者が膀胱がんを発症した事案を踏まえ、厚生労働省で、膀胱がんとの関連があるとされているオルトートルイジンを取り扱っていると考えられる他の事業場について、労働局・労働基準監督署による調査を実施しています。
3月2日までに把握できた状況等の調査結果が、以下のとおり取りまとめられています。
「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の公表【厚生労働省】
2016-03-04
厚生労働省は、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表。
ガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や
治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるようにするため、事業場における取組などを
まとめたものです。
詳細は、こちらからご確認ください。
ガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や
治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるようにするため、事業場における取組などを
まとめたものです。
詳細は、こちらからご確認ください。
有害物ばく露作業報告対象物について【厚生労働省】
2016-01-21
平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日から3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。
詳細は、こちらからご確認ください。
また、平成27年対象・平成28年報告分の報告期限は平成28年3月31日までとなっております。
詳細は、こちらからご確認ください。
また、平成27年対象・平成28年報告分の報告期限は平成28年3月31日までとなっております。
芳香族アミンによる健康障害の防止対策について【厚生労働省】
2015-12-22
今般、染料・顔料の中間体を製造する事業場で、複数名の労働者が膀胱がんを発症する事案が発生しました。膀胱がんを発症した労働者においては、オルトートルイジンをはじめとした芳香族アミンを取り扱う作業に従事していたことがわかっていますが、現在、作業実態や発生原因について調査中です。
厚生労働省は、予防的観点から、関係業界に対して芳香族アミンによる健康障害の防止対策の適切な実施を要請しました。
要請内容等については、こちらからご確認ください。
厚生労働省は、予防的観点から、関係業界に対して芳香族アミンによる健康障害の防止対策の適切な実施を要請しました。
要請内容等については、こちらからご確認ください。
クリーニング業におけるテトラクロロエチレンの労働衛生管理について【厚生労働省】
2015-12-14
作業環境評価基準の改正により、テトラクロロエチレンの作業環境中の管理濃度が50ppmから25ppmに変わります。適用は平成28年10月1日です。
厚生労働省は、クリーニング作業場での作業環境管理についてのリーフレットを作成しています。
こちらからご覧ください。
厚生労働省は、クリーニング作業場での作業環境管理についてのリーフレットを作成しています。
こちらからご覧ください。
石綿含有成形板の除去作業における労働者の石綿ばく露防止措置について【厚生労働省】
2015-11-30
石綿含有成形板の除去作業における労働者の石綿ばく露防止措置について、厚生労働省から周知依頼がありました。
詳細は、以下からご確認ください。
詳細は、以下からご確認ください。
情報通信機器を用いた面接指導の実施について【厚生労働省】
2015-10-02
厚生労働省から情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る考え方及び留意事項(※)が示されました。
※ 労働安全衛生法第66条の8第1項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接指導)及び同法第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆるストレスチェック制度における面接指導)をテレビ電話等の情報通信機器を用いて遠隔で実施する場合に関するものです。
詳細は、こちらをご覧ください。
※ 労働安全衛生法第66条の8第1項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接指導)及び同法第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆるストレスチェック制度における面接指導)をテレビ電話等の情報通信機器を用いて遠隔で実施する場合に関するものです。
詳細は、こちらをご覧ください。
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