お知らせ&トピックス
情報通信機器を用いた面接指導の実施について【厚生労働省】
2015-10-02
厚生労働省から情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る考え方及び留意事項(※)が示されました。
※ 労働安全衛生法第66条の8第1項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接指導)及び同法第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆるストレスチェック制度における面接指導)をテレビ電話等の情報通信機器を用いて遠隔で実施する場合に関するものです。
詳細は、こちらをご覧ください。
※ 労働安全衛生法第66条の8第1項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接指導)及び同法第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆるストレスチェック制度における面接指導)をテレビ電話等の情報通信機器を用いて遠隔で実施する場合に関するものです。
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