お知らせ&トピックス
◆「高ストレス者に対する面接指導視聴覚教材」について(労働者健康安全機構)
2018-05-15
◆「高ストレス者に対する面接指導視聴覚教材」が、労働者健康安全機構ホームページに掲載されました。
ご活用ください。
この視聴覚教材は、長時間労働者や高ストレス者に対する産業医の面接指導を適切に実施できるよう開発された支援ツールです。
下記よりご確認いただけます。
◎ 「高ストレス者に対する面接指導視聴覚教材」 (労働者健康安全機構HP)
ご活用ください。
この視聴覚教材は、長時間労働者や高ストレス者に対する産業医の面接指導を適切に実施できるよう開発された支援ツールです。
下記よりご確認いただけます。
◎ 「高ストレス者に対する面接指導視聴覚教材」 (労働者健康安全機構HP)
★「治療と仕事のポータルサイト」の開設【労働者健康安全機構】
2018-03-23
★「治療と仕事の両立支援」啓発動画DVDを貸出します!
2018-03-12
◆「治療と仕事の両立支援」啓発動画DVDをご希望の方に貸出します!
(DVDについて)
平成28年2月に厚生労働省から公表された「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」について、事業者・人事労務担当者の皆様に理解していただくとともに、治療と職業生活の両立について社員の皆様にも一緒に考えていただくことを目的に製作されました。
◎詳細はこちらよりご確認ください(労働者健康安全機構HP) <視聴もできます>
★★ご希望の方は、こちらよりメールにてお申込みください。
(「両立支援DVD貸出希望」と分かるようにご記入ください)
DVDは、郵送させていただきます。
2週間以内にご返却をお願いします。★★
(DVDについて)
平成28年2月に厚生労働省から公表された「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」について、事業者・人事労務担当者の皆様に理解していただくとともに、治療と職業生活の両立について社員の皆様にも一緒に考えていただくことを目的に製作されました。
◎詳細はこちらよりご確認ください(労働者健康安全機構HP) <視聴もできます>
★★ご希望の方は、こちらよりメールにてお申込みください。
(「両立支援DVD貸出希望」と分かるようにご記入ください)
DVDは、郵送させていただきます。
2週間以内にご返却をお願いします。★★
◆工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について【厚生労働省】
2017-12-13
◆粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について【厚生労働省】
2017-10-31
◆粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について定められました。
【厚生労働省】
表示・通知義務の対象とならない物質であっても、譲渡提供の際にラベル表示や安全データシート(以下「SDS」という。)の交付により粉状物質の有害性情報が、事業場の衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるよう、「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」が定められました。
◎ 「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」
【厚生労働省】
表示・通知義務の対象とならない物質であっても、譲渡提供の際にラベル表示や安全データシート(以下「SDS」という。)の交付により粉状物質の有害性情報が、事業場の衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるよう、「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」が定められました。
◎ 「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」
◆(化学物質)表示・通知義務対象物質の追加等【厚生労働省】
2017-08-08
◆労働安全衛生法施行令及び同規則の一部改正により、アスファルト等10物質について、表示・通知義務対象物質に追加されました。(平成29年8月3日公布)
<施行日>:10物質の追加については、平成30年7月1日
シリカのうち非晶質シリカの除外については、平成29年8月3日
<今回新たに表示義務等の対象となる物質>
アスファルト、ポルトランドセメント、ほう酸、硫化カルボニル等
◎ 詳細はこちら (基発0803第6号)
◎ 厚生労働省HP 表示・通知義務対象物質の追加等
<施行日>:10物質の追加については、平成30年7月1日
シリカのうち非晶質シリカの除外については、平成29年8月3日
<今回新たに表示義務等の対象となる物質>
アスファルト、ポルトランドセメント、ほう酸、硫化カルボニル等
◎ 詳細はこちら (基発0803第6号)
◎ 厚生労働省HP 表示・通知義務対象物質の追加等
◆産業医制度等に係る見直しが行われます(産業医・産業保健機能強化についての建議公表)【厚生労働省】
2017-06-21
◆労働政策審議会建議「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について」が公表されました 〜産業医制度等に係る見直しを行います〜 【厚生労働省】
これは、今年3月に決定した「働き方改革実行計画」を踏まえて、今年4月から労働政策審議会の安全衛生分科会において審議を重ねてきた結果に基づくものです。
◎詳細はこちらから
◎(参考)労働政策審議会(安全衛生分科会)(資料・議事録等掲載)
これは、今年3月に決定した「働き方改革実行計画」を踏まえて、今年4月から労働政策審議会の安全衛生分科会において審議を重ねてきた結果に基づくものです。
◎詳細はこちらから
◎(参考)労働政策審議会(安全衛生分科会)(資料・議事録等掲載)
◆建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について【厚生労働省】
2017-06-14
◆建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について、
除去後から廃棄までの過程等における労働者の石綿ばく露の防止を一層推進するため、
具体的取扱いが以下のとおり整理されています【厚生労働省】
※基安化発0609第1号、2号 (こちらからご確認ください)
除去後から廃棄までの過程等における労働者の石綿ばく露の防止を一層推進するため、
具体的取扱いが以下のとおり整理されています【厚生労働省】
※基安化発0609第1号、2号 (こちらからご確認ください)
◆化学物質の規制強化について(三酸化ニアンチモンの特定化学物質への追加)
2017-05-26
◆平成29年6月の特定化学物質障害予防規則等の改正により
「三酸化ニアンチモン」が特定化学物質(管理第2類物質)に追加されます。
これにより、作業環境測定の実施、発散抑制措置、特殊健康診断の実施等が義務付けられます。
◎詳細はこちらからご確認ください(厚生労働省HP)
◎「三酸化ニアンチモン」のモデルSDS(安全データシート)やモデルラベルは
「職場のあんぜんサイト」で提供されています。
「三酸化ニアンチモン」が特定化学物質(管理第2類物質)に追加されます。
これにより、作業環境測定の実施、発散抑制措置、特殊健康診断の実施等が義務付けられます。
◎詳細はこちらからご確認ください(厚生労働省HP)
◎「三酸化ニアンチモン」のモデルSDS(安全データシート)やモデルラベルは
「職場のあんぜんサイト」で提供されています。
◆粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部改正省令が6月1日より施行されます
2017-05-26
◆粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令が、平成29年6月1日より施行されます。
<改正内容>
●労働者の健康障害防止のための各種措置(喚気の実施、休憩設備設置等)を講じる
「粉じん作業」、 じん肺健康診断を行わなければならない「粉じん作業」に以下の作業
が追加されました。
●また、呼吸用保護具を使用させなければならない作業についても以下の作業等が追加されました
↓ ↓
★鉱物等(湿潤なものを除く)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く)を
かき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業
◎詳細は下記をご確認ください
↓ ↓
<改正内容>
●労働者の健康障害防止のための各種措置(喚気の実施、休憩設備設置等)を講じる
「粉じん作業」、 じん肺健康診断を行わなければならない「粉じん作業」に以下の作業
が追加されました。
●また、呼吸用保護具を使用させなければならない作業についても以下の作業等が追加されました
↓ ↓
★鉱物等(湿潤なものを除く)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く)を
かき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業
◎詳細は下記をご確認ください
↓ ↓
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