◆【行政関連】◆
◆労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について【厚生労働省】
2020-04-14
化学物質による健康障害に係る健康診断項目が一部改正
【背景】
○ 特定化学物質障害予防規則等が制定されてから40年
以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質
の需給関係の変化、労働災害の発生状況など、化学物
質による健康障害に関する事情が変わってきている。
○ また、引き起こす健康障害が同じ特定化学物質間で、
制度改正時期の違いから健診項目が異なっているものや、
近年、臨床の現場であまり使われていない検査が含まれ
ているもの等があり、健診項目を全体的に見直す必要が
出てきている。
○ そのため、化学物質に係る特殊健康診断に知見のある
専門家によって構成された検討会を開催し、日本産業
衛生学会、国際がん研究機関(IARC)、米国産業衛生
専門家会議(ACGIH)等国内外の様々な機関における
報告書、文献等による医学的知見に基づき、健診項目
の見直しについて検討し、令和元年10月に結論を取り
まとめた。
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