◆【行政関連】◆
◆労働安全衛生法施行浩令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について【厚生労働省】
2019-05-20
◆労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、オルトートルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に5年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。
◎詳細はこちらよりご確認ください(基安発第0410第12号)
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