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さんぽセンター(産業保健総合支援センター)は、産業保健に携わる方へのさまざまなサポートを行っています。
従業員の健康管理、メンタルヘルス、産業衛生面での法令への対応、、まずご相談ください。

◆【行政関連】◆

◆有害ばく露作業報告対象物(平成31年対象・32年報告)について【厚生労働省】
2019-02-18
◆下記のとおり、平成31年1月1日から同年12月31日を対象期間とする有害ばく露作業報告の対象物が新たに定められました。
 
1 有害物ばく露作業報告制度の概要
安衛則第 95 条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第 21 号の7の有害物ばく露作業報告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととされています。
 
2 有害物ばく露作業報告の新たな対象となる物
 アスファルト、シクロヘキサノン、オルトークレゾール他
 
3有害物ばく露作業報告の期間等
 平成 31 年1月1日から同年 12 月 31 日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量(製剤等を製造し、又は取り扱った場合におけ る当該製剤等に含有される対象物の量を含む。)が 500 キログラム以上になったときは、平成 32 年1月1日から同年3月 31 日までの間に、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないこととされています。 
 
◎詳細はこちらよりご確認ください(基安発第1228第1号2号)(厚生労働省HP)
◎有害ばく露作業報告についてはこちら
 
独立行政法人労働者健康安全機構
佐賀産業保健総合支援センター
  (略称:佐賀さんぽセンター) 
 TEL 0952-41-1888
   FAX 0952-41-1887
    〒840-0816  佐賀県佐賀市駅南本町6-4
                          佐賀中央第一生命ビル4階
 
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