◆【行政関連】◆
◆石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について【厚生労働省】
2020-08-19
厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
石綿障害予防規則(以下「石綿則」)で義務づけられている作業開始前の石綿等の使用の有無の調査や、労働基準監督署への届出が適切になされていない事例、石綿等が使用されている建築物等を解体又は改修するときに必要な措置を実施していない事例が散見されていることから、厚生労働省において開催した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、石綿則等を改正するとともに、改正後の石綿則に基づく告示を制定しました。
※詳しくは下記をご覧ください。
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