お知らせ&トピックス
◆特定化学物質障害予防規則関連 有効な呼吸用保護具の防護係数確認についての補足【厚生労働省】
2017-01-27
◆特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条の20第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足が示されました。
リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを1%を超えて含有する製材その他のものを窯、炉等に張り付ける等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業等については、労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない旨規定されています。
その取扱いについてはすでに示されています(基発0930第9号)(改正 基発1130第4号)が、今般その具体的な内容についての補足が示されました。
◎詳細はこちらからご確認ください。
リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを1%を超えて含有する製材その他のものを窯、炉等に張り付ける等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業等については、労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない旨規定されています。
その取扱いについてはすでに示されています(基発0930第9号)(改正 基発1130第4号)が、今般その具体的な内容についての補足が示されました。
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