化学物質関連
▼▼ 関 連 情 報 ▼▼
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」の施行について
施行日 令和5年1月18日
~MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務に追加します~
【改正の趣旨】
健康管理手帳制度は、労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。
このたび、健康管理手帳の交付対象業務に、3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)の製造・取扱業務を追加等するものです。
【改正の内容】
・健康管理手帳の交付対象業務に、MOCAの製造・取扱業務を追加
・健康管理手帳の交付対象要件を、MOCAの製造・取扱業務に2年以上従事した経験を有することとする
もの
健康管理手帳制度は、労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。
このたび、健康管理手帳の交付対象業務に、3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)の製造・取扱業務を追加等するものです。
【改正の内容】
・健康管理手帳の交付対象業務に、MOCAの製造・取扱業務を追加
・健康管理手帳の交付対象要件を、MOCAの製造・取扱業務に2年以上従事した経験を有することとする
もの
詳細について ↓↓↓↓
◆労働安全衛生法施行令及び同規則の一部改正により、
アスファルト等10物質について、表示・通知義務対象物質に追加されました。
(平成29年8月3日公布)
<施行日>:10物質の追加については、平成30年7月1日
シリカのうち非晶質シリカの除外については、平成29年8月3日
<今回新たに表示義務等の対象となる物質>
アスファルト、ポルトランドセメント、ほう酸、硫化カルボニル等
◎ 詳細はこちら (基発0803第6号)
◎ 厚生労働省HP 表示・通知義務対象物質の追加等
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◆平成29年6月の特定化学物質障害予防規則等の改正により
「三酸化ニアンチモン」が特定化学物質(管理第2類物質)に追加されます。
これにより、作業環境測定の実施、発散抑制措置、特殊健康診断の実施等が義務付けられます。
◎詳細はこちらからご確認ください(厚生労働省HP)
◎「三酸化ニアンチモン」のモデルSDS(安全データシート)やモデルラベルは
「職場のあんぜんサイト」で提供されています。
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◆ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加
(労働安全衛生法施行令などの改正により、29年3月1日施行※)
※施行日に現に存在するものについては、
ラベル表示義務は29年8月31日まで適用されません。
▶追加される物質:亜硝酸イソブチル、アセチルアセトン、アルミニウム、エチレン等の27物質
▶義務付けられる内容:●事業場における「リスクアセスメントの実施」
●譲渡提供時の「安全データシート(SDS)の提供」
●譲渡提供時の「容器等のラベル表示」
◆【厚生労働省】表示・通知義務対象物質の追加に係る周知について(基安化発1027)
◆27物質が追加されます(リーフレット)
アスファルト等10物質について、表示・通知義務対象物質に追加されました。
(平成29年8月3日公布)
<施行日>:10物質の追加については、平成30年7月1日
シリカのうち非晶質シリカの除外については、平成29年8月3日
<今回新たに表示義務等の対象となる物質>
アスファルト、ポルトランドセメント、ほう酸、硫化カルボニル等
◎ 詳細はこちら (基発0803第6号)
◎ 厚生労働省HP 表示・通知義務対象物質の追加等
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◆平成29年6月の特定化学物質障害予防規則等の改正により
「三酸化ニアンチモン」が特定化学物質(管理第2類物質)に追加されます。
これにより、作業環境測定の実施、発散抑制措置、特殊健康診断の実施等が義務付けられます。
◎詳細はこちらからご確認ください(厚生労働省HP)
◎「三酸化ニアンチモン」のモデルSDS(安全データシート)やモデルラベルは
「職場のあんぜんサイト」で提供されています。
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◆ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加
(労働安全衛生法施行令などの改正により、29年3月1日施行※)
※施行日に現に存在するものについては、
ラベル表示義務は29年8月31日まで適用されません。
▶追加される物質:亜硝酸イソブチル、アセチルアセトン、アルミニウム、エチレン等の27物質
▶義務付けられる内容:●事業場における「リスクアセスメントの実施」
●譲渡提供時の「安全データシート(SDS)の提供」
●譲渡提供時の「容器等のラベル表示」
◆【厚生労働省】表示・通知義務対象物質の追加に係る周知について(基安化発1027)
◆27物質が追加されます(リーフレット)
化学物質管理についての支援・相談窓口等
<化学物質管理についての支援・相談窓口等>
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際に実施することが求められるリスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援を受けることができます。
◆「事業者のための化学物質管理無料相談窓口」◆ ----------------------------------
* 窓 口:テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
* TEL:050−5577−4862
* 開設期間:令和4年4月1日(金)~令和5年3月17日(金)まで
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際に実施することが求められるリスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援を受けることができます。
◆「事業者のための化学物質管理無料相談窓口」◆ ----------------------------------
* 窓 口:テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
* TEL:050−5577−4862
* 開設期間:令和4年4月1日(金)~令和5年3月17日(金)まで
受付時間:平日10:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(Eメールでの相談も可能)
(Eメールでの相談も可能)
soudan◆technohill.co.jp(◆を@に変更してください)」
◆「化学物質リスクアセスメント訪問支援」◆ --------------------------------------
令和4年度厚生労働省「ラベル・SDS活用促進事業」にて、無料で
中小規模事業場に、専門家が訪問し、化学物質リスクアセスメント支援と対策のアドバイスが受けられます。
*お申込みは、一事業場、1回
◎詳細は、 「化学物質管理に関する相談窓口のご案内」をご覧ください。
◆「化学物質リスクアセスメント訪問支援」◆ --------------------------------------
令和4年度厚生労働省「ラベル・SDS活用促進事業」にて、無料で
中小規模事業場に、専門家が訪問し、化学物質リスクアセスメント支援と対策のアドバイスが受けられます。
*お申込みは、一事業場、1回
◎詳細は、 「化学物質管理に関する相談窓口のご案内」をご覧ください。
化学物質リスクアセスメントについて
労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう
(労働安全衛生法が改正されました。平成28年6月1日施行)
【対象物質について】
◆平成30年6月1日より、664物質(石綿が追加)
◆平成30年7月1日より、673物質(アスファルト他が追加)になります!
<一定の危険有害性のある化学物質について> |
①. 事業場におけるリスクアセスメントが義務付けられました。 ②. 譲渡提供時の容器などへのラベル表示が義務づけられました。 |
【リスクアセスメントとは】
化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいいます。
【対象事業場は】
業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が対象です。
【リスクアセスメント実施義務の対象物質】はこちらからご確認ください。
リーフレット・資料
★「化学物質リスクアセスメントリーフレット 」
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加されます 【平成29年3月施行】
(27年度調査研究)化学物質リスクアセスメントの現況と課題 (2016-06-02 ・ 1299KB) |
リスクアセスメント実施支援システム(コントロール・バンディング)
化学物質対策Q&A
<化学物質対策についてのQ&A>
◆ 化学物質対策に関するQ&A(ラベル&SDS関係)
◆ 化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)
▶▶ その他、職場における化学物質対策はこちらからご確認
いただけます。
◆ 化学物質対策に関するQ&A(ラベル&SDS関係)
◆ 化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)
▶▶ その他、職場における化学物質対策はこちらからご確認
いただけます。