◆【行政関連】◆
◆「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について【厚生労働省】
2020-04-15
過重労働による健康障害防止のための総合対策
【目的】
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす
最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の
発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。
働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあ
ってはならないものであり、この医学的知見を踏まえる
と、労働者が疲労を回復することができないような長時
間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に
疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健
康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。
康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。
当該措置が適切に講じられるよう国が行う周知徹底、
指導等の所要の措置をとりまとめたものであり、これ
らにより過重労働による健康障害を防止することを目
的とするものである。
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