◆【行政関連】◆
◆事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について【厚生労働省】
2020-04-15
化学物質による健康障害に係る健康診断項目が一部改正
【 趣 旨】
近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の
近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の
社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き方の変化、
業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増
加傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の誘因と
なるメタボリックシンドロームが強く疑われる者とその
予備群は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の
割合に達している。また、仕事に関して強い不安やスト
レスを感じている労働者の割合が高い水準で推移している。
このような労働者の心身の健康問題に対処するためには、
このような労働者の心身の健康問題に対処するためには、
早い段階から心身の両面について健康教育等の予防対策
に取り組むことが重要であることから、事業場において、
全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保
持増進を図ることが必要である。
なお、労働者の健康の保持増進を図ることは、労働生産
性向上の観点からも重要である。
また、事業場において健康教育等の労働者の健康の保持
増進のための措置が適切かつ有効に実施されるためには、
その具体的な実施方法が、事業場において確立している
ことが必要である。
RSS(別ウィンドウで開きます) |