◆【行政関連】◆
◆石綿障害予防規則について【厚生労働省】
2023-12-25
ビル、マンション、戸建て住宅の解体・回収をご検討の皆様へ (厚生労働省)
石綿障害予防規則(石綿則)は令和2年(2020年)7月に改正され、同年10月から順次施
行されています。
この改正では、次が定められました。
・ 工事開始前の石綿有無の調査
工事対象となる全ての部材について、石綿含有の有無を設計図書などの文書と目
視で調査し、調査結果を3年間保存。
・ 労働基準監督署への工事計画の届出拡大
石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署
に届出。
・ 除去工事における規制強化
除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者により石綿等の取り残しが
ないことを確認。
・ 石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行う
ほか、石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工
事、石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は作業
場の隔離が義務付け。
・ 記録の保存
石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状
況を写真等で記録し、3年間保存すること。
今般、石綿の取扱いに関連し、工事の発注者(ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修)
向けの厚労省リーフレットが更新されました。
主な更新点としては、工事の発注者となる建築物等のオーナー等の範囲について、これ
まで主に戸建住宅としていましたが、ビル及びマンションを明記し追加されました。。
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