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さんぽセンター(産業保健総合支援センター)は、産業保健に携わる方へのさまざまなサポートを行っています。
従業員の健康管理、メンタルヘルス、産業衛生面での法令への対応、、まずご相談ください。

◆【行政関連】◆

◆石綿障害予防規則について【厚生労働省】
2023-12-25
ビル、マンション、戸建て住宅の解体・回収をご検討の皆様へ (厚生労働省)

  石綿障害予防規則(石綿則)は令和2年(2020年)7月に改正され、同年10月から順次施

 行されています。

  この改正では、次が定められました。

  ・ 工事開始前の石綿有無の調査

     工事対象となる全ての部材について、石綿含有の有無を設計図書などの文書と目

    視で調査し、調査結果を3年間保存。

  ・ 労働基準監督署への工事計画の届出拡大

     石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署

    に届出。

  ・ 除去工事における規制強化

     除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者により石綿等の取り残しが

    ないことを確認。

  ・ 石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制

     石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行う

    ほか、石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工

    事、石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は作業

    場の隔離が義務付け。

  ・ 記録の保存

     石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状

    況を写真等で記録し、3年間保存すること。

  

  今般、石綿の取扱いに関連し、工事の発注者(ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修)

 向けの厚労省リーフレットが更新されました。

  主な更新点としては、工事の発注者となる建築物等のオーナー等の範囲について、これ

 まで主に戸建住宅としていましたが、ビル及びマンションを明記し追加されました。。

  【リーフレット】

 
独立行政法人労働者健康安全機構
佐賀産業保健総合支援センター
  (略称:佐賀さんぽセンター) 
 TEL 0952-41-1888
   FAX 0952-41-1887
    〒840-0816  佐賀県佐賀市駅南本町6-4
                          佐賀中央第一生命ビル4階
 
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