◆【行政関連】◆
◆改正石綿予防規則について【厚生労働省】
2023-01-12
解体‣改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ
厚生労働省では、建築物、工作物又は船舶の解体又は改修作業における石綿ばく露による健康障害防止措置を規定した石綿障害予防規則を令和2年7月に改正し、対策強化が図られているところです。その中で、工事前に石綿含有の有無を調べる「事前調査」については、既に令和4年4月から一定規模以上の建築物等の調査結果について労働基準監督署への届け出が義務付けられていますが、令和5年10月1日からは、事前調査は一定の資格を有した「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが、更に義務付けられます。
今般、厚生労働省において、今後の改正内容等についてまとめたリーフレットが作成されましたので、関係業種の方は是非ご覧ください。 【当該リーフレット】
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