◆【行政関連】◆
◆チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育も実施について【厚生労働省】
2020-07-06
視聴覚資料を活用した教育の実施
事業者が、林業・木材製造業労働災害防止団体(以下「林災防」という。)
が補講用に作成したテキスト及び視聴覚資料を用いて学科教育及び実技教育
を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととする。
なお、当該学科教育及び実技教育は、令和2年3月26日付け基安安発0326
第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介
したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」の1
(④を除く。)に示す考え方に基づき実施する必要がある。
詳細つづく ↓↓↓
RSS(別ウィンドウで開きます) |