◆【行政関連】◆
◆新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法 等 に基づく 健康診断の実施 等 に 係る対応に ついて【厚生労働】
2020-06-11
「6月末まで実施時期を延期しても差し支えない」とされていた、労働安全衛生法 に基づく健康診断について
「10月末までの実施を原則」とされ、健診機関の
予約が取れないような場合は「実施計画を立てそれ
に基づき実施」とされました。
「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働
「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働
安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応
について」(令和2年5月26日付け0526第7号)
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