お知らせ&トピックス
◆粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について【厚生労働省】
2017-10-31
◆粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について定められました。
【厚生労働省】
表示・通知義務の対象とならない物質であっても、譲渡提供の際にラベル表示や安全データシート(以下「SDS」という。)の交付により粉状物質の有害性情報が、事業場の衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるよう、「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」が定められました。
◎ 「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」
【厚生労働省】
表示・通知義務の対象とならない物質であっても、譲渡提供の際にラベル表示や安全データシート(以下「SDS」という。)の交付により粉状物質の有害性情報が、事業場の衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるよう、「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」が定められました。
◎ 「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」
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