お知らせ&トピックス
◆有害物ばく露作業報告対象物が追加されました【厚生労働省】
2017-01-26
◆「有害物ばく露作業報告」(労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく)は、事業場における有害物へのばく露状況を把握し、その結果、ばく露により健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じることを目的としたもので、平成18年より行われています。
(所定様式により、事業場ごとに所轄労働基準監督署長への報告が必要)
報告対象物は、平成18年厚生労働省告示第25号(告示)により定められていますが、今般一部改正により、 平成29年1月1日から同年12月31日を対象期間とする対象物質が新たに定められました。
(報告期間は平成30年1月1日から同年12月31日)
<新たに報告対象となる物>
アクロレイン、塩化水素、硝酸、硫酸他 全7物質
◎詳細は「有害物ばく露作業報告対象物」(基安発1222第1号・2号)をご覧ください。
(所定様式により、事業場ごとに所轄労働基準監督署長への報告が必要)
報告対象物は、平成18年厚生労働省告示第25号(告示)により定められていますが、今般一部改正により、 平成29年1月1日から同年12月31日を対象期間とする対象物質が新たに定められました。
(報告期間は平成30年1月1日から同年12月31日)
<新たに報告対象となる物>
アクロレイン、塩化水素、硝酸、硫酸他 全7物質
◎詳細は「有害物ばく露作業報告対象物」(基安発1222第1号・2号)をご覧ください。
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