お知らせ&トピックス
★オルト-トルイジンを特定化学物質に位置づける等労働安全衛生法施行令等の一部改正【厚生労働省】
2016-12-12
◆労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令がそれぞれ公布され、以下の改正等が行われます。(厚生労働省)
<<改正内容>>
?特定化学物質の第2類物質として、オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を追加
これにより、当該物質を製造又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断 の実施を行わなければならない
?配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加
オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を製造し、又は取り扱う業務を労働安全衛生法第66条第2項後段の健康診断の対象業務とした
※施行日は平成29年1月1日
◎詳細はこちら(厚生労働省HP)
基発1130第4号
<<改正内容>>
?特定化学物質の第2類物質として、オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を追加
これにより、当該物質を製造又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断 の実施を行わなければならない
?配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加
オルト-トルイジン及びこれを含有する製剤等を製造し、又は取り扱う業務を労働安全衛生法第66条第2項後段の健康診断の対象業務とした
※施行日は平成29年1月1日
◎詳細はこちら(厚生労働省HP)
基発1130第4号
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